オーバースティ(不法滞在)に関連する手続き

ビザ、帰化申請 オーバースティ、在留特別許可の手続きでお困りですか?


オーバースティや在留特別許可の手続きでお悩みなら、法務省東京入国管理局で活躍していた統括入国警備官が全面的にサポートします。

パートナー 久保一郎先生のプロフィール
職 業:行政書士(申請取次行政書士) 小説家 国際法務コンサルタント
経 歴:
昭和53年 4月 横浜入国者収容所に入国警備官、警守として採用される。
昭和56年 4月 東京入国管理局、警備第一課に転任。
昭和57年 4月 入国警備官、警守長に昇任。
昭和58年 4月 東京入国管理局、成田空港支局に配置換え。
昭和62年 4月 東京入国管理局、警備第一課に配置換え。
         入国警備官、警備士補に昇任。
昭和63年 4月 東京入国管理局、警備第三課に配置換え。
平成 元年 4月 東京入国管理局、特別摘発機動隊に配置換え。
平成 3年 4月 組織改変により特別摘発機動隊が警備第二課となる。
平成 5年 4月 東京入国管理局、警備第五課に配置換え。
         入国警備官、警備士に昇任。警備第二係長を命じられる。
平成 6年 4月 東京入国管理局、警備第四課に配置換え。
         事件第二係長を命じられる。
平成 8年 4月 東京入国管理局、警備第二課に配置換え。
         調査第一班長を命じられる。
         警視庁、埼玉県警、群馬県警を担当とする合同摘発に従事する。
平成10年 4月 組織改変により警備第二課が調査第一部門となる。
         入国警備官、警備士長に昇任。
         摘発第二担当、統括入国警備官を命じられる。
         警視庁、埼玉県警、群馬県警、山梨県警、長野県警の担当となる。
平成11年 4月 東京入国管理局、成田空港支局に配置換え。
         不法入国防止担当、統括入国警備官を命じられる。
平成13年 4月 東京入国管理局、調査第二部門に配置換え。
         不法入国特別調査担当、統括入国警備官を命じられる。
平成14年 3月 退職

執 筆:
入国警備官物語(偽造旅券の謎)【現代人文社】
空白の記憶【文芸社】

講 師:
渉外実務研究会(違反審判・上陸審査関係を中心に講義)
さいたま県行政書士会浦和支部(在留特別許可の態様とその傾向)
日本私学経営活性化協会(日本における外国人留学生を取り巻く環境)
静岡県行政書士会静岡支部(移民に対する行政書士の役割)
茨城県行政書士会(退去強制制度と在留特別許可)
他、多数

TV出演:
2016/02/22 ニュースevery(日本テレビ)入国審査のコメンティータとして
ビートたけしのTVタックル(テレビ朝日) これで大丈夫日本の入国管理?
スーパーモーニング(テレビ朝日) 市橋容疑者逮捕の一日
解禁!暴露ナイト(テレビ東京) 不良外国人の摘発
真相報道バンキシャ!(日本テレビ)

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在留特別許可

1.「在留特別許可」とは?
在留特別許可とは、退去強制事由に該当するため本来は退去強制される外国人に対し、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断し、その裁量により与える在留許可です。在留特別許可を受けることにより非正規在留が合法化されます。
法務大臣が在留特別許可を与える場合には、通常は許可の条件として在留資格を指定するとともに在留期間を定めます。

2.退去強制事由
在留特別許可は退去強制事由の容疑者に対して、退去強制手続きの中で与えられるものです。よって、退去強制事由について説明します。
入管法24条が掲げる退去強制事由のうち主なものを以下に示します。

       退去強制事由        説  明
不法入国者(1号) 具体例として、貨物船に潜んで不法に入国した密航者、日本のパスポートを不正に入手し日本人になりしまして入国した者、偽造変造パスポートで入国した者等。
不法上陸者(2号) 具体例として、入国審査を受けず審査ゲートをすり抜けて通過した者等
専従資格外活動者(4号イ) 資格外活動許可を受けずに在留資格外の活動として就労活動を専ら行っていると明らかに認められる者
不法残留者(オーバースティ)(4号ロ) 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して残留する者
麻薬・大麻・覚せい剤関係法違反者(4号チ) 麻薬・大麻・覚せい剤等の規制薬物に係る取締法令違反により有罪(執行猶予含む)の判決を受けた者
売春関係(4号ヌ) 売春、売春の周旋、勧誘、場所の提供その他売春に直接関係ある業務に従事した者

3.退去強制手続の流れ
退去強制手続のフローは以下のようになります。
退去強制手続の流れ
大きな流れでいうと、@「入国警備官による違反調査」→A「入国審査官による違反審査」→B「特別審理官による口頭審理」→C「法務大臣による裁決」 という流れで進み、法務大臣が「特別に在留を許可する事情あり」と判断した場合に在留特別許可がなされます。

4.在留特別許可が与えられる4つの類型

       類  型        説  明
@永住許可を受けているとき 日本社会における定住性を考慮し、在留特別許可にあたり特別に配慮することのできる事由として定めたものです。もっとも、永住許可を受けているからといって必ず在留特別許可が与えられるわけではなく、有利な事情の一つとして考慮されるということを意味します。
Aかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき 日本社会との地縁関係を考慮し、在留特別許可にあたり特別に配慮することのできる事由として定めたものです。
B人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき 人身取引等により本国の生活環境から不法に引き離されて、日本に在留している状態をいいます。通常は、一定期間経過後の帰国を前提とした「特定活動」の在留資格が付与されます。
Cその他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認められるとき 実務上、在留特別許可が一番多いのはこの類型ですが、具体的にいかなる場合がこれに該当するのかが法文上は明らかでありません。

5.現在の実務運用上、在留特別許可が認められる可能性がある程度高い類型
在留特別許可は、退去強制に該当する外国人の在留に係る積極要素が消極要素を上回る場合に認められるものです。
では何をもって積極要素、消極要素とするかについて、入管法上明文規定はありませんが、法務省入国管理局では在留特別許可のガイドラインと実際の許可・不許可の事例を公表し、在留特別許可に係る基本的な考え方を示しています。どのような場合に在留特別許可されるのか、参考になりますので是非ご覧ください。

法務省ホームページ「在留特別許可に係るガイドライン」
法務省ホームページ「在留特別許可された事例及びされなかった事例について(平成25年3月)」
法務省ホームページ「在留特別許可された事例及びされなかった事例について(平成26年3月)」

以上、一概にはいえませんが、現在の実務運用と上記ガイドラインから以下の類型に該当する人は在留特別許可が認められる可能性がある程度高いといえます。
@ 日本人、特別永住者、永住者、定住者と(婚姻の信憑性に疑いのない)婚姻が成立してい  る者
A 日本人の実子を親権をもって監護養育する者
B 日本人の実子あるいは日系人(2世、3世、4世)であり、「日本人の配偶者等」又は「定  住者」の在留資格を取得できる地位にある者
C 特別永住者の実子

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