主なビザの種類

技術

1.「技術」の概要
「技術」の在留資格は、日本経済の国際化に対応し、自然科学分野の専門技術者を外国から受け入れるために設けられたものです。
具体的には、情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニア、プログラマーや、航空宇宙技術の技術・知識を必要とする航空機の整備、土木・建設機械の設計・開発の技術系の専門職に従事する外国人がこの在留資格で在留します。
「技術」の在留資格に該当する活動は、大学等で理科系の科目を専攻し、又は長年の実務経験を通じて修得した一定水準以上の専門技術・知識を有していなければ行うことができない業務に従事する活動です。

2.「技術」の在留資格該当性
日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動

<該当性の説明>
@「理学、工学その他の自然科学の分野」とは、数理科学、物理科学、科学等いわゆる理科系の分野をいいます。
A「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」とは、自然科学の分野のいずれかに属する技術又は知識がなければできない業務であることをいいます。
B「契約」とは、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれます。したがって、雇用契約ではなく、業務委託契約や派遣契約も「契約」に該当します。

3.上陸許可基準
以下のいずれにも該当していることとされています。ただし、情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は資格を有するときは以下の@に該当していることを要しないとされています。 法務省ホームページ(IT告示)
@ 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は10年以上の実務経験により当該技術若しくは知識を修得していること。
A 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

4.具体的な事例
法務省入国管理局では、「技術」に該当する典型的な事例を公表しています。参考になりますので、是非ご覧ください。
法務省ホームページ(「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について)

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