主なビザの種類

定住者

1.「定住者」の概要
「定住者」の在留資格は、特別な理由を考慮して住居を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられたものです。活動に制限はありません。

2.「定住者」の在留資格該当性
「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して住居を認める者」
一般上陸の許可に際して「定住者」の在留資格を決定できるのは、法務大臣が告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動(告示定住)を行おうとする場合に限られます。
「定住者」は、告示定住と告示には該当しないが、「定住者」の在留資格が認められるもの(告示外定住)に分類できます。
告示定住については、在留資格認定証明書の交付が得られますが、告示外定住については在留資格認定証明書の交付が得られず、在留資格の変更により「定住者」の在留資格を得ることになります。
法務省ホームページ(告示定住)

告示定住の概要を以下に示します。
@ ミャンマー難民(1号)
A 日系2世及び3世(3号・4号)
B 定住者の配偶者、日系2世である日本人の配偶者等の子として出生した者の配偶者(5号)
C 日本人、永住者、特別永住者、定住者(期間1年以上)又はこれらの配偶者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子(6号)
D 日本人、永住者、特別永住者、定住者(期間1年以上)の扶養を受けて生活する6歳未満の養子(7号)
E 中国残留邦人関係(8号)

 ・お問い合わせは・・
  お問い合わせはこちら

 ・面談のご予約の方は・・
  インターネットでのご予約はこちら
  電話番号&mail

↑ ページの上部へ