帰化許可申請

当事務所がご提供するサービス

@ コンサルティング
現状分析から、帰化の問題点、許可の見通しについてご提案させていただきます。
A 申請書類の作成と必要書類の収集
申請書類の作成と必要資料の収集(一部の書類を除く)を行います。
B 法務局への同行・同席
法務局の相談時に同席のうえ、一緒にお話を聞きます。
C サービス料金
お勤めの方      125,000円
経営者・自営業等   150,000円

帰化とは?

帰化とは、外国人が日本国籍を取得することをいいます。
帰化は、特定の外国人からの日本国籍取得の意思表示とこれに対する国家の許可とう二つの行為から成り立っています。この申請手続きを「帰化許可申請」といいます。

申請者

帰化許可申請は、申請する本人が直接しなければなりません。代理人(任意代理)による申請は認められていません。 なお、申請人が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が申請することになります。

申請先

申請者の住所地を管轄する法務局に提出します。具体的には、住所地を管轄する法務局又は地方法務局の国籍事務取扱支局に申請します。
埼玉県内にお住まいの方は、さいたま地方法務局 本局(さいたま市中央区下落合5丁目12番1号)が申請先となります。当事務所のすぐ近くです。

帰化の条件

1.一般的な帰化の条件
帰化の一般的な条件には、次のようなものがあります(国籍法第5条)。
これらの条件を全て満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。 また、法令の定め以外にも日本語の能力も日本で生活するうえで最低限のレベルは求められます。

@ 住所条件
 引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
A 能力条件
 年齢が20歳以上であって、かつ、申請人の本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
B 素行条件
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
C 生計条件
 生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
D 重国籍防止条件
 帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
E 憲法遵守条件
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

2.緩和された帰化の条件
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化条件が一部緩和されています(国籍法第6条から第8条まで)。もちろん、帰化許可申請時に日本に住所を有している必要があります。

緩和条件の該当者 緩和される条件
日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住居又は居所を有する者 上記@「住所条件」が不要
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者 上記@「住所条件」が不要
引き続き10年以上日本に居所を有する者 上記@「住所条件」が不要
日本国民の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者 上記@「住所条件」とA「能力条件」が不要
日本国民の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者 上記@「住所条件」とA「能力条件」が不要
日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者 上記@「住所条件」、A「能力条件」とC「生活条件」が不要
日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、養子縁組の時本国法により未成年であった者 上記@「住所条件」、A「能力条件」とC「生活条件」が不要
日本国籍を失った者(帰化の後日本国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者 上記@「住所条件」、A「能力条件」とC「生活条件」が不要
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者 上記@「住所条件」、A「能力条件」とC「生活条件」が不要

帰化の効果

帰化が許可されると官報に告示されます。帰化の効力はこの告示の日から発生し、帰化を許可された者は、日本国籍を取得し日本国民となります。

申請に必要な書類

1.申請人が自分で作成する書類
 @ 帰化許可申請書
 B 履歴書(15歳未満は不要。重要な経歴は証明資料を添付)
 D 宣誓書(15歳未満は不要)
 E 生計の概要を記載した書面
 F 事業の概要を記載した書面(個人事業・会社経営の場合)
 G 自宅・勤務先等の付近の略図

2.官公署等から取り寄せるもの
 @ 本国法によって能力を有することの証明書
 A 国籍を証明する書面
 B 身分関係を証する書面
 C 国籍を有せず、又は日本国籍を取得することによってその国の国籍を           失うべきことの証明書(指示あった場合に提出)
 D 住所を証する書面
 E 運転記録証明書
 F 資産・収入に関する各種証明書
   ・在勤及び給与証明書
   ・源泉徴収票
   ・許認可証明書
   ・会社登記簿謄本
   ・土地・建物登記簿謄本
   ・賃貸借契約書の写し
   ・預貯金通帳等の写し
   ・納税証明書及び確定申告書控等
 G その他法務局の担当官から指示があった書類


当事務所がご提供するサービス

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現状分析から、帰化の問題点、許可の見通しについてご提案させていただきます。
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申請書類の作成と必要資料の収集(一部の書類を除く)を行います。
B 法務局への同行・同席
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