主なビザの種類

人文知識・国際業務

1.「人文知識・国際業務」の概要
「人文知識・国際業務」とは、@「人文知識」のカテゴリーとA「国際業務」のカテゴリーをあわせて規定した、業務を限定して就労可能な在留資格です。
@は、経理、金融、総合職、コンサルタント等の「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする」文化系の活動をいいます。
Aは、通訳、翻訳、語学の指導、海外取引業務等の「外国文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする」文化系の活動をいいます。
「人文知識・国際業務」をひとことで表現すれば、”大卒等の学歴のある人や一定の実務経験を有する人が、その学修した内容や実務経験に関連した、一定水準以上の文化系の業務を行う活動”であるといえます。

2.「人文知識・国際業務」の在留資格該当性
@「人文知識」カテゴリー:
日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動
A「国際業務」カテゴリー:
日本の公私の機関との契約に基づいて行う外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

<該当性の説明>
@「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」とは、語学、文学、哲学等いわゆる文化系の分野(社会科学を含みます)をいいます。
A「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、単純就労ではなく、それなりの知識やスキルを必要とする業務をいいます。
B「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは、いわゆる外国人特有の感性、外国人に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務をいいます。だだし、当該における申請人の非代替性(申請人でなければ当該業務をなしえない)までは求められません。
C「契約」とは、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれます。したがって、雇用契約ではなく、業務委託契約や派遣契約も「契約」に該当します。

3.上陸許可基準

人文知識カテゴリー 国際業務カテゴリー
以下の@学歴要件又はA実務要件のいずれかに該当していること 以下の@業務内容要件又はA実務要件のいずれにも該当していること
@ 学歴要件
従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと
@ 業務内容要件
翻訳、通訳、語学の指導、海外取引業務等の業務に従事すること                            
A 実務要件
従事しようとする業務について、10年以上の実務経験により当該知識を修得していること                                   
A 実務要件
従事しようとする業務について、3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務要件は不要
申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

4.具体的な事例
法務省入国管理局では、「人文知識・国際業務」に該当する典型的な事例を公表しています。参考になりますので、是非ご覧ください。
法務省ホームページ(「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について)

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